年明け確定申告がありました。母の医療費があるため、最近は確定申告を必ずするのですが、私はおかげ様で年間に使用する医療費が少なく、後期高齢者のため医療費が安く済んでいるので、医療費控除のボーダーラインである年間10万以上が届きませんでした。
そんな時、この2つの控除が活用できると、所得が減らせて結果、還付が受けられることになる認知症介護をされている方に知っていただきたい制度です。
すでにご存知の方も多いかもしれませんが、私が最近知ってこれは使えるな!と思った制度を2つご紹介させてもらいます。
1、おむつ使用証明書
<厚生労働省「介護保険事業状況報告」/平成30年度>
上の表をご覧ください、年齢と介護度が上がるにつれて、介護費用も右肩上がりです。
いろいろと介護費用負担も大きくなれば医療費も年間すぐに10万を超えることになると思います。
10万超えた分から一定額までを医療費控除として払うはずの税金から控除が可能です。
そんな医療費ですが、おむつの購入費用も医療費に加えられ、医療費控除の対象になるのことをご存知でしょうか。
医療費に加えるには、市町村が発行する指定のフォーマットを使用し、主治医に「おむつ使用証明書」を作成してもらう必要があります。だいたい有料です。
一度発行してもらえば、その後は毎年主治医に証明書を発行してもらわなくても市に申し出ることにより、毎年継続して使用できる証明書を発行してもらえるところが多いようです。
認知症により、おむつが必要になっている場合には、意外と費用がかさむおむつ代を医療費控除に加えて、少しでも税金を減らしてはどうでしょうか。
ちなみに、私の住む市では、要介護4以上になり、寝たきりだった場合、おむつを一定量毎月支給してもらえる制度もありますので、それは介護者としては非常にありがたいのではないでしょうか。
ぜひ、ご自身のお住まいの市のHPをチェックしてみてくださいね。
2、障がい者控除対象者認定書
「障がい者控除対象者認定書」認定の対象者(次のすべてに該当する方)
① 認定基準日現在で満65歳以上の方
② 身体障がい者手帳・療育手帳等を所持していない方
③ 認知症または身体の障がいにより日常生活に支障のある方(基準は裏面のとおり)
※寝たきりの場合は、②・③に該当する方
もう一つは、「障がい者控除対象者認定書」のご紹介です。 認知症介護をされている方は、“障がい者”という言葉を聞くと、もしかすると手足の不自由な方を想像してしまうかもしれません。 認知症介護は、脳に少し問題があるものの健康な身体の方も多く、“障がい者”ではないと思うかもしれませんが、この「障がい者控除対象者認定書」の条件は上記のように、障害者手帳を持っていても持っていなくても発行してもらえる可能性が高い認定書なんです。 これのメリットは、市町村によって多少金額の違いはあるかもしれませんが、26万ほどが収入から控除ができることです。 これは、医療費控除で使用する先ほどの「おむつ使用証明書」より控除できる金額も高く、ぜひ確定申告に活用をおすすめしたいです。 市のHPから指定フォーマットをダウンロードし、記入し提出するだけです。 こちらの申請には医師の証明書も必要ありません。 さらに、一度発行すれば状態が変わらない限り、毎年使えるというものです。(市町村によって違いはあるかもしれません。) 収入が高くない私でさえも、払った所得税などの税金が戻ってくるのは非常にありがたいです。 もし、これをご覧の方が収入が高い方で、認知症の親をお持ちの場合は確定申告での還付金も多くなりますのでぜひ活用してみてくださいね。 介護をに振り回されるだけじゃなく、うまく介護を利用して減らせる税金は減らしてより良い暮らしをしていきたいですね。